「不倫を知った日」っていつ? 慰謝料請求の時効の起算日

不倫の時効
民法第724条の規定に、
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
とあります。
不倫を知った日から3年間経ってしまうと、
時効が成立してしまうのです。
では、
この”損害及び加害者を知った時”、
つまり「不倫を知った日」とは、
いつを指すのでしょうか?
不倫の”損害及び加害者を知った時”とはいつ?
不倫を知った日と聞くと、
いつが思い浮かぶでしょうか。
夫の携帯を見たら、
なにやら親密なLINEを発見した時?
見知らぬ女からの着信履歴があった時?
2人で食事したレシートが見つかった時?
見知らぬ女とラブホテルに入ったのを見た時?
民法第166条1項には、
消滅時効は、権利を行使することが出来るときから進行する。
とあります。
つまり、
不倫相手に慰謝料請求をできる準備が整ったときが、「不倫を知った時」となります。
判例によれば、
被害者が損害の発生を現実に認識し、
加害者の住所氏名を確認したときから、
時効のカウントが
スタートすることになります。
▼時効完成前に、
慰謝料請求と「二度としない」約束を
▼内容証明郵便によって、
時効のカウントを中断することができます。
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