示談を渋る不倫相手にも示談に応じるメリットがある

不倫の示談というと、
不倫をされた側に焦点があたりがちですが、
実は不倫相手側にもメリットがあります。
不倫相手が最初からスムーズに
示談に応じることは少ないですが
自分にもメリットがあることがわかれば、
相手が話し合いに応じる確率は上がるでしょう
目次
不倫問題 示談しないとどうなる?
最長20年間不倫の損害賠償請求におびえることになる
不倫は、
妻の権利を侵害する不法行為ですので、
妻は不倫相手に対して、
損害賠償を請求する権利を持ちます。
・妻が損害賠償請求できるようになってから3年間
・その事実の発生から20年間
のどちらか短い方が成立するまで、
妻からの損害賠償請求に
おびえることになります。
不倫関係を解消し、
自分はとっくに終わったつもりでいても、
19年後にいきなり慰謝料請求される
ことも不思議ではありません。
不倫のことをすっかり忘れて
実家に戻ったり、
新しい恋人と同棲や婚約、
結婚したタイミングで、
唐突に過去の不倫相手の妻から
内容証明郵便が届くケースもあるのです。
不倫相手側の示談するメリット
不倫の損害賠償額(慰謝料)が確定する
慰謝料額を取り決めることによって、
不倫の慰謝料額が確定します。
あとから
「やっぱりあの慰謝料では足りない。」
「もっと払ってほしい。」
となることを防ぐことができます。
これ以上の債権債務がないことが確定する
示談契約を結んだ内容のほかは、
もうこれ以上貸し借りはない
ということも確定します。
お互いに不倫を口外しないことを約束できる
「今回の不倫したという事実を、
妻も不倫相手も、
お互いに誰にも口外しない」
と取り決めることによって、
現在から将来に向けて、
家族や恋人、夫や子供、職場に知られてしまうリスクを
なくすことができますし、万一違約した場合
は、違約金を請求することができます。
これ以上と関わることがなくなる
示談をすることで、きれいさっぱり不倫関係を
精算することができます。
慰謝料も、求償権についての取り決めを
しっかりとすれば、
不倫相手も妻も夫も、
もう互いに会う必要はなくなります。
お互いが納得できる示談契約を
示談契約は、妻と不倫相手が
お互いに約束するものです。
不倫相手側にも、
示談に応じるメリットがあるということを
理解してもらえれば、
スムーズな示談契約へと進むことができます。
お互いに納得できる示談書を
取り交わして、
速やかな解決を目指しましょう。