不倫の示談書の違約金とは
配偶者の不倫が発覚し、
一度は「連絡しない」「もう会わない」と
約束したものの、
その後ひそかに連絡を取り合い、
不倫関係が再燃するケースも
残念ながら多く見受けられます。
抑止力として、違約金の設定を
そこで、不倫相手とは示談契約書を交わし、
万一この契約を破った際には〇〇万円を支払う
という旨を記載しておきましょう。
これを違約金と言います。
違約金の効果
たとえば、
・連絡を取ったら金10万円を支払う
・肉体関係を持った場合は、
金100万円を支払う
という一文を入れます。
そうすると、
・違約金支払いが心の重しになり、
隠れて連絡を取り合う気持ちが失せる
・実際に約束を破られた際には、
違約金を請求することができる
という2点が期待できます。
既に示談契約の段階で、
慰謝料を支払っている不倫相手からすると
更に支払いの義務を負うという
恐れを認識させることで、
強い抑止力となってくれるのです。
▼示談で慰謝料・違約金について設定する
高い効果が期待できる違約金ですが、
高額すぎたり、条件が非現実的だと、
無効になる恐れがあります。
適切な違約金の設定を知りたい
違約金を細かく設定したい
示談内容を相談したい
といった場合は、
下記の無料相談よりご相談ください。